※詳細は、スタッフまでお尋ねください。
単独では賃貸契約は出来ません。
民法第4条の定めにより、未成年者は、原則として、父母の同意がないと有効に賃貸契約はできません。同意書等が必要になります。
ただし、これは原則ですが、未成年者が結婚しているときは、成年者とみなされます(民法第753条)
民法第4条の定めにより、未成年者は、原則として、父母の同意がないと有効に賃貸契約はできません。同意書等が必要になります。
ただし、これは原則ですが、未成年者が結婚しているときは、成年者とみなされます(民法第753条)